諸 費 用 情 報 館

取得税について
  軽自動車及び小型自動車のうち三輪以上のものと普通自動車の取得(特殊自動車は除く)に
  対して課する税金です。(地方税)
  購入価格に対して、自家用自動車は5%、営業車は3%の比率で課税されます。
  
購入価格が50万円以下の場合は課税されない場合もあります。